交通データの情報収集と活用可能性に関する研究
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〔事例〕 警察庁:渋滞・旅行時間情報提供へのプローブデータの活用(H25~26) 国交省:プローブデータの道路交通調査への活用 国交省:テレマティックスによる安全運転促進保険 内閣府・警察庁:交通規制情報の活用による運転支援の高度化(H26~) 警察庁:交通情報の提供拡大に向けた交通規制の高度化(H27~) 国交省:ITS技術を活用した円滑、安全、安心亜道路交通の実現への取り組み(H27~) ②官民による情報連携推進体制の検討【中長期的な体制の方向】 ビックデータの時代において、データ流通構造が、垂直統合型から、オープン化・水平分業化の流れにあり、交通関連データについても、交通分野だけではなく、多様な目的に利用されつつあることを踏まえ、①オープン化、②流通促進の仕組みづくり、③データ取扱い専門機関のあり方の検討を行う。 〔事例〕 内閣府:地図情報の高度化技術(グローバルダイナミックマップ)の開発 国交省:ビックデータを活用した利便性の高い公共交通サービスの創出(H25~) 国交省:ビックデータ活用等による地方路線バス事業の経営改革支援(H27~) 国交省:歩行者移動支援の普及・活用の推進(H26~) パーソナルデータの利活用に関する制度見直し 2-2.個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が平成27年9月に公布された。以下、改正のポイントを表 2-1に示す。 表 2-1 改正のポイント 個人情報の定義の明確化 特定の個人の身体的特徴を変換したもの(例:顔認識データ)等は特定の個人を識別する情報であるため、これを個人情報として明確化する。 匿名化工情報 特定の個人を識別することが出来ないように個人情報を加工したものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、事業者による公表などその取扱いについて規律を設ける。 個人情報保護委員会 内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設(番号法の特定個人情報保護委員会を改組) 利用目的の制限の緩和 個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定の緩和 2
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