中山間地域における高齢者モビリティ調査
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3.豊田市における中山間地域の現状と既存調査・各種サービスの整理 3-1. 豊田市における中山間地域 豊田市では、中山間地域という名称で地域の特定化を行っていない。そこで、過疎地や農山村指定状況を基に対象地域を整理する。 まず、人口が著しく減少し、地域社会における活力の低下・生産機能および生活環境の整備などが他の地域と比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずるべく過疎地域自立促進特別措置法(平成12年)が施行された39)。本法律の条件に該当する過疎地域は小原・足助・旭・稲武の4地区である。 続いて農林水産省は、中山間地域は耕作不利な条件などから農業生産性・農業所得が低く、高齢化が進んでいるため、平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」を開始した40)。本制度は、国が定める通常地域と県が認定する特認地域があり、通常地域は藤岡・小原・足助・旭・下山・稲武地区の6地域、特認地域は石野・松平地区の2地域が指定されている。 以上の事から、小原・足助・旭・稲武(以上、4地域は過疎地指定)藤岡・下山・石野・松平の8地区が本研究の対象となる。 図 3-1 対象地区の位置図 稲武 旭 小原 藤岡 足助 下山 松平 石野 保見 猿投 高橋 挙母 高岡 上郷 都心 猿投地区 10
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