平成25年度 研究成果報告会開催記録
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かけになればと思っています。 4SSHHⅠⅠ.自転車の歴史(法制度・政策).自転車の歴史(法制度・政策)自転車の歩道通行可へ放置自転車対策を中心に展開環境政策として展開都市交通政策として展開まず、簡単に自転車の歴史についてお話しします。 法制度・政策と書いてありますが、政策の変遷を まとめることを目的にこのスライドを作りました。ここの移り変わりについて知っていただければと思います。 まず、明治時代からずっと自転車は車両として扱われていましたので、通行は車道の左側です。生活、市民の足として使われてきた自転車ですが、昭和45年の道路交通法の改正により、自転車の歩道通行可、歩道を通行していいよというふうに規制が緩和されます。この背景にはモータリゼーションの進展があります。自動車交通の増加によって増えた事故を防ぐために、公安委員会が認めた一部の区間では自転車の歩道通行を認めるというふうに法律の改正があったのです。今、問題になっている、自転車は歩道通行なのか、車道通行なのかという曖昧さはここから始まっていると私は見ています。 5Ⅰ.自転車のルールⅠⅠ.自転車のルール.自転車のルール【自転車安全利用5則(出典:警察庁(H交通対策本部決定))】◆自転車の交通違反にも罰則が科せられます。自転車は車道が原則、歩道は例外車道は左側を通行歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行安全ルールを守る(飲酒運転禁止・信号・標識・夜間ライト点灯…)子供はヘルメットを着用信号無視:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)例えば…酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金◆良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策(平成年警察庁交通局長通達)自転車のルールとしては、警察庁が通達を出して「自転車安全利用五則」を中心に啓発活動を行い、自転車の交通秩序を守るための取り組みを進めています。 「自転車安全利用五則」をざっと復習しますと、「1.自転車は、車道が原則、歩道は例外」。歩道は例外というのは、先ほど申し上げたように、歩道を走っていいよと決められた区間については歩道を走っていい、また、70歳以上、13歳未満の自転車利用者は歩道を走っていいと認められています。「2.車道は左側を通行」「3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」「4.安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)」「5.子どもはヘルメットを着用」。 自転車は軽車両として扱われますので、ルールを守らないと道路交通法違反として罰則が科せられます。こういったルールの下で自転車が利用できるということです。 では、豊田市における自転車に関する取り組み、自転車の利用者意識、今回調査したアンケートの概要について簡単に説明いたします。 7ⅡⅡ.豊田市における自転車に関する取組み.豊田市における自転車に関する取組み自転車の交通安全に関する調査研究(H24)自転車道レンタサイクルエコ通勤施設講習出張講習走りやすさマップ啓発活動利用者【市役所・警察の取組み】【研究所の取組み】通行位置の明示放置自転車対策事故対策ニューズレター観光・通勤・通学・ネットワーク等新しい視点の自転車を活用したまちづくり調査委託(H18)自転車を活用したまちづくり整備計画策定委託(H18)自転車共同利用実験(H21)イグレスでの自転車利用実験(H22)促進策の受容性評価(H23)これは豊田市や豊田警察署が連携して行っている安全な自転車利用のためのさまざまな施策を「空間」「利用者」「仕組み」の3つに分類したものです。 「空間」というのは走行空間、主に道路の整備についてです。豊田市は国土交通省から自転車通行環境整備モデル地区に認定されていることもあって、自転車道の整備、通行位置の明示を進めています。 「利用者」というのは啓発活動や出張講習といった取り組みです。 「仕組み」というのは放置自転車対策、レンタサ― 35 ―

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