2 図 1-1 ⽴地適正化計画の作成状況(2020年12⽉31⽇時点) 1-2.本研究で扱う低未利用地について 低未利⽤地は⼟地基本法で、『低未利⽤⼟地(居住の⽤、業務の⽤その他の⽤途に供されておらず、⼜はその利⽤の程度がその周辺の地域における同⼀の⽤途若しくはこれに類する⽤途に供されている⼟地の利⽤の程度に⽐し著しく劣っていると認められる⼟地をいう。)』としている1。 また、低利⽤地の具体例として、空き地、空き家、空き店舗、⼯場跡地、耕作放棄地、管理を放棄された森林などが挙げられ、未利⽤地の具体例として、暫定的(⼀時的)に利⽤されている資材置場や⻘空駐⾞場などが挙げられる。 本研究では、このうちの、空き家、空き地、耕作放棄地の低未利⽤地を扱うこととする。 1 ⼟地基本法:第⼗三条第四項
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