13 2-3.「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の創設 令和2年に低未利⽤地に対する対策として、新たに創設された「低未利⽤地の適切な利⽤・管理を促進するための特例措置」について、その詳細を整理する。本特例措置は、地⽅部を中⼼に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利⽤意向を⽰す者への⼟地の譲渡を促進することで、個⼈が保有する低額の低未利⽤地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、⼟地の有効活⽤を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明⼟地の発⽣の予防を図ることを⽬的としている。 本特例措置は都市計画区域内の低未利⽤⼟地等で⼟地とその上物の取引額の合計が500万円以下の⼟地を譲渡した場合、⻑期譲渡所得から100万円を控除する制度となる。令和2年7⽉1⽇から令和4年12⽉31⽇までの間に以下の4つの要件に該当する譲渡をした場合に適⽤される。 譲渡額が500万円以下であること、個⼈への譲渡が条件であるを鑑みると、⼩⾯積の低未利⽤地を所有する個⼈、特に売却するタイミングを伺っていた⼈への対策となり、売却先を空き家バンク・空き地バンクでマッチングさせ、空き家・空き地が流通されることを期待する。 ※都市計画区域内にある⼟地基本法第13条第4項に規定する低未利⽤⼟地(居住の⽤、業務の⽤その他の⽤途に供されておらず、⼜はその利⽤の程度がその周辺の地域における同⼀の⽤途若しくはこれに類する⽤途に供されている⼟地の利⽤の程度に⽐し著しく劣っていると認められる⼟地)⼜は当該低未利⽤⼟地の上に存する権利 ① 譲渡した者が個⼈であること。 ② 低未利⽤⼟地等※であること及び譲渡の後の当該低未利⽤⼟地等の利⽤について、市区町村⻑の確認がされたものの譲渡であること。 ③ 譲渡の年の1⽉1⽇において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 ④ 低未利⽤⼟地等及び当該低未利⽤⼟地等とともにした当該低未利⽤⼟地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
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