重度障がい者の外出を伴う余暇活動の企画・実行プロセスと交通配慮事項に関する研究
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11「外出を伴う余暇活動」の実態把握 3-1.⽅法 障害福祉サービスの枠組みにおいて、重心者に対する当該サービス提供を行う可能性が高い事業所として「生活介護サービス」を行う事業所がある。表 3-1に生活介護サービスの概要を示す。当該サービスは常に介護を必要とする人に対して、日中の施設で、入浴、排せつ、食事の介護等とともに、創作活動又は生産活動を行うものである。 表 3-1 ⽣活介護サービスの概要18 障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。 【対象者】 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者 (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者 (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者 (3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者 [1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者) [2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者 [3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者 [4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者) 18 厚生労働省, 障害福祉サービスについて, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html, 2021.3.2最終閲覧

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