6 2-1-2.農地転用 農地転用とは、「農地を農地以外の土地」にすることである。農地転用の流れについて整理している資料を図 2-2に示す。 市街化区域内(用途地域内)の農地転用については届出をする必要があり、市街化調整区域(用途白地地域)、都市計画区域外においては、都道府県知事の許可を受ける必要がある。 農地転用の手続きの詳細については農地法の第4条、第5条で定められている。農地を農地以外に転用する場合は第4条を用いた農地転用、農地を農地以外に転用する際、土地の所有者も変更する場合は第5条を用いた農地転用となる。 図 2-2 農地転用の流れ10
元のページ ../index.html#11