農地転用動向によるスプロール地域の分析と評価に関する研究
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5 2.土地利用状況の推移 2-1.はじめに 2-1-1.農業振興地域制度 農地転用規制には、農業上の土地利用のゾーニングを行う農業振興地域制度と個別の農地転用を規制する農地転用許可制度がある。農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要を図 2-1に示す。 農業振興地域制度とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域での農地転用を禁止している。農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障がない農地に誘導することとしている。 従って、農地転用が実際に起こる地域は、農業振興地域制度において農用地区域外となり、且つ、農地転用許可制度において、第2種農地もしくは第3種農地として判断された地域となる。なお、農用地区域で農地の転用を行う際は、農用地区域の変更(いわゆる、農振除外)を行う必要があり、その変更が許可された場合に限り、農地転用することができる。 図 2-1 農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要10 10 農林水産省HPから抜粋、URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html、2020年3月25日閲覧

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