自転車の通行空間整備過渡期における道路政策のあり方に関する研究
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25 表 3-3 幅員構成に関する規定10 回避容易性 回避容易性は、自転車が自身の安全のために、歩道に比較的容易に出入りすることができるか否かを評価しようとするものである。これは、これまでにない視点であると考えられ、一般的に引用ができる適当な基準は存在しないものと考える。よって、ここでは相対的評価を基にする基準を設定する。具体的には、対象区間で偏差値を作成し、50以上となる区間は車道走行が比較的安全と判断する。 歩行者衝突回避 歩行者衝突回避は、歩道において歩行者と安全にすれ違うことができない有効幅員を有するか否かを評価しようとするものである。自転車の通行が可能な自転車歩行者道について、表3-4に示すように道路構造令においては、自転車が走行できる自転車歩行者道の幅員は3m以上といった規定がある。以上を踏まえ、歩道幅員が3m未満の道路を車道走行が安全と判断する。 10 国土交通省:「道路構造令の各規定の解説」https://www.mlit.go.jp/road/sign/kouzourei_kaisetsu.html (2020.2.17閲覧)

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