83-3.車検の有効期間 個別統計データでは、最新の車検とその一つ前の車検の期間に関する情報を得ることができない。そのため、本提案手法では、各車両は車検の有効期間を満了して車検を受けたと仮定して、車検間の期間TVIiを設定する。 車検の有効期間は、用途(運送事業用、レンタカー、自家用)と車種に応じて決められている。表 3-3に、用途別車種別の車検の有効期間8)と個別統計有無の一覧を示す。車検証の有効期間は、以下の4パターンに集約される。 ・初回:1年、2回目以降:1年 ・初回:2年、2回目以降:1年 ・初回:2年、2回目以降:2年 ・初回:3年、2回目以降:2年 自家用乗用車に代表されるように、用途と車種によっては、初回車検と2回目以降の車検で、車検の有効期間が異なるものがある。また、レンタカー乗用車(普通・小型の初回:2年、普通小型の2回目以降:1年、軽の初回:2年、軽の2回目以降:2年)と自家用乗用車(普通・小型・軽の初回:3年、2回目以降:2年)に代表されるように、同じ車種でも用途の違いによって、車検の有効期間が異なるものがある。 以上から、用途や車種によっては、車検証に記載の車検間の期間TVIiが、初回車検の有効期間であるか、2回目以降の車検の有効期間であるかを知る必要がある。これは、車検証に記載の初度登録年度月を個別統計データの指定条件とすることで区別できる。初度登録年月は車両が最初に車検を受け登録された年月である。具体的には、集計時期が2018年3月末時点の個別統計データの場合、初度登録年月が2018年3月~2015年4月の自家用乗用車は、最初の車検から3年未満のため2回目の車検を受けていないので走行距離を算出することができない。次に、初度登録年月が2015年3月~2013年4月の自家用乗用車は、最初の車検から3年以上5年未満が経過しているため、2回目の車検を受け、3回目の車検を受けていない、すなわち、TVIiが3年であると推測される。さらに、初度登録年月が2013年3月以前の自家用乗用車は、3回目以降の車検を受け、車検期間は2年であると推測される。
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