立地適正化を見据えた豊田市の人口動態に関する基礎的調査研究
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11(3)市街化調整区域内地区計画制度 豊⽥市では、2016年に改正された改正都市計画法による開発許可制度の⾒直しを受け、市街化調整区域内における開発⾏為を適正に進めるために豊⽥市市街化調整区域内地区計画運⽤指針12)を定めた。 これまでの拡⼤成⻑を前提とするまちづくりのあり⽅を転換し、⼈⼝減少・超⾼齢社会に対応したまちづくりを実現するために都市計画法が改正され(2006年5⽉31⽇公布)、開発許可制度が⼤きく⾒直された。これを受けて、当該制度が設けられた。 これにより、主な鉄道駅周辺(1km以内)や南部地域における鉄道沿線(1km以内)の住宅系市街化区域隣接部を「重点誘導地区」として定め、旺盛な宅地需要に対応している。 図2-10 市街化調整区域内地区計画重点地区13) ある⾃治体では、市街化調整区域の「規制緩和を可能とする区域を指定する際に、(略)前⾯道路の幅員や排⽔等の要件が合えば開発を許容するという⽂⾔だけで区域指定をする」14)例もある。豊⽥市における市街化調整区域の規制緩和の条件は、先の⾃治体に⽐べると厳格であると⾔える。 12) 豊⽥市: 豊⽥市市街化区域内地区計画運⽤指針, 2008(2014改正). 13) 豊⽥市: 都市計画マスタープラン(案), 2017. 14) 野澤千絵: ⽼いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路, 講談社現代新書, 2016.

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