豊田市におけるタクシーを活用した外出支援策に関する研究
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41 3)法的な制限、注意すべき点 ・通常のタクシー業務内で運⾏しているので、法的な制限はない。ただし、通常業務において、予約⾦を徴収する会社と徴収しない会社があるため、利用する会社によって料⾦が異なることがある。 ・実験実施前に、関東運輸局に相談した際には、通常のタクシー業務の範囲内であるから、タクシー会社には、通常のタクシー運賃が支払われる必要がある旨のみを確認された。 4)料⾦設定の考え⽅ ・既存の路線バスで、市内移動の最大値が320円であり、既存路線バスを存続させるためには、この額より⾼く設定する必要があった。 ・利用者によって移動距離が異なるためタクシー料⾦も異なる。均一料⾦に設定した場合、利用者間で不均衡が生じることが懸念される。 ・通常のタクシーとは異なり、利用が市内移動(一部、市外の総合病院は利用可)に限定されることや利用時間等に制約がある。 ・以上の点を踏まえて、メーター料⾦の半額を利用料⾦とすることとした。 ・市の負担額は当初の予定(予算)と比較すると余裕がある。 5)乗⾞時の本人確認⽅法 ・利用者は事前に、利用者登録を⾏う必要がある。利用者が電話予約を⾏う際、タクシー会社が利用者登録の状況を確認しているため、乗⾞時は運転⼿が名前のみ口頭で確認する。 ・戻りの便で買い物袋を持ち込んでいる印象もないことから、利用目的は買い物というよりも通院が多いのではないかと推測される。 6)タクシー会社による利用実績の管理⽅法 ・市役所が管理者となっているデマンド交通システム(順風路株式会社製のコンビニクルを利用)を各タクシー会社に導入した。各タクシー会社は、日々の運⾏データの入⼒を⾏う。運⾏データの入⼒は当日分しか⾏うことができない仕組みになっている。 ・また、各タクシー会社は、補助⾦を申請するため、毎月の利用実績を市役所に報告している。その際、入⼒された運⾏データと違いが無いかチェックできる。 ・システム利用料⾦として、導入時の初期設定費で約75万円、実証期間の6ヶ月間の利用費で約40万円を、市役所が負担している。 7)その他 ・タクシー会社5社では、各社がデマンド交通専用の受け付け電話番号を設置している。

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