豊田市におけるタクシーを活用した外出支援策に関する研究
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37 (9)利用者の限定 ・「⾼齢者住⺠のみ」、「住⺠のみ」、「限定なし」の3つに大別された。 ・移動⼿段を持たない住⺠や⾼齢者の必要最低限の移動⼿段の提供と位置づける場合には、事前登録と併用して、⾼齢者・住⺠という限定を設ける事例が多い。一⽅で、観光客への移動サービス提供という位置づけを持つ場合には、制限を設けない事例もあった。 ・公共交通は不特定多数の人が利用できることを前提とすることも考えられるが、自治体の施策の位置づけに左右されるところが大きいと考えられる。 2-2.活用事例に関するヒアリング 乗用タクシーを活用した先進的な取り組み事例として、茨城県水⼾市で実証実験が⾏われていた「1000円タクシー国田号」と、埼⽟県富⼠⾒市で実証実験が⾏われていた「富⼠⾒市デマンド交通実証実験」のヒアリングを実施した。 2-2-1.水⼾市でのタクシー活用 (1)実証実験名 1000円タクシー国田号 (2)ヒアリング先 水⼾市市⻑公室交通政策課 (3)訪問年月日 (平成29年)2017年6月20日 (4)実験の概要 項 目 内容 法律上の位置づけ 乗用タクシー 自治体とタクシー会社の契約関係⾞両借上げ(セダンタイプ:1〜2台) 運賃体系 片道1,000円の均一制 乗⾞人数に関係なく、1回の運⾏につき1,000円※茨城交通㈱茨大前営業所と上菅谷駅(JR水郡線)間の利用に限り片道500 円 運⾏頻度(運⾏時間帯) 毎日(午前10時から午後4時まで) 運⾏範囲 国田地区内、及び、指定目的地に限る水⼾市内と那珂市内 乗降場所 自宅、及び、指定目的地(下図参照) ※途中の⽴ち寄りは1か所のみ10分程度可能 【指定目的地】 ○ 交通結節点

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