豊田市におけるタクシーを活用した外出支援策に関する研究
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35 ・「運⾏単価」契約は、運⾏1回毎に契約で定めた単価を支払う⽅法である。運⾏回数に応じた支払いとなるので、自治体にとって無駄な支出を削減できる一⽅で、支出の⾒通しが⽴ちにくいという特徴がある。また、運⾏単価が適正に設定されていれば、自治体と事業者がwin-winの関係を構築することができる。タクシードライバーにとっては1運⾏の収入が一定であるため、運⾏毎に距離が異なる場合、⾛⾏距離によって損得感や、不公平感を感じる可能性がある。普段、タクシーが待機している地域であることを前提とすると思われる。 ・「タクシーメーターの補助」契約は、乗用タクシーの利用に対して利用者が負担する運賃を補助する⽅法であり、不特定多数の乗合利用ができない⽅法である。タクシーが利用できる地域であることを前提とする。「運⾏単価」契約と同様に、利用に応じた支払いとなるので、自治体にとって無駄な支出を削減できる一⽅で、支出の⾒通しが⽴ちにくいという特徴がある。また、事業者の収入は運⾏したメーター運賃となるので、自治体と事業者がwin-winの関係を構築することができる。 ・その地域の適切な契約⽅法は、タクシー運⾏状況や移動需要の密度等によって、選択する必要がある。 (3)運賃体系 ・乗合タクシーでは、「均一制」、「地帯制」、「距離制」の運賃体系、乗用タクシーでは、「定額」、「定率」の運賃体系に大別された。 ・乗合タクシーの「均一性」運賃は利用者にわかりやすいという特徴がり、「距離制」運賃は、利用距離に応じた公正性が確保されるという特徴がある。「地帯制」運賃は、「均一性」と「距離制」の両⽅の特徴を持っているといえる。 ・同様に、乗用タクシーの「定額」運賃は利用者にわかりやすいという特徴がり、「定率」運賃は、利用距離に応じた公正性が確保されるという特徴がある。 ・事例としては、乗合タクシーの「均一制」運賃で、特に、運賃を300円とした設定が多かった。 ・公共交通としてのタクシー活用の場合、既存のコミュニティバスに近い運賃設定が想定される。一⽅で、乗用タクシーを活用した場合、ドア・ツー・ドア移動等のサービス向上に応じたより⾼い運賃設定が求められる可能性もある。さらに、公共交通を運営する自治体の収支率の目標等の観点も加味して運賃を設定する必要がある。 (4)運⾏頻度 ・「毎日」、「平日」、「週2,3回程度」運⾏の3つに大別された。 ・事例としては、平日運⾏が多かった。移動需要の低い地域では、週2,3回程度に絞った運⾏が⾏われているようである。 ・移動需要や自治体の財政状況、タクシー事業者の本業との差別化などを総合して運⾏頻度を決定する必要がある。
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