シームレスな移動を支援する極小パーソナルモビリティに関する研究
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65(1)名鉄バスでは、シニアカーは持込みをお断りしている。 (2)持ち込みを検討するためには、何であるのか(カテゴリー)をはっきりさせる必要がある。 1)カテゴリーを手荷物とする場合、以下のことに考慮し持ち込める可能性がある。 ・車輪も含めて、全体を袋に入れること ・他のお客様の迷惑とならないこと ・通路(40cm)を確保できること ・車両の固定(急ブレーキ時も危害が生じない) 2)カテゴリーを折り畳んだ小型のシニアカーとした場合、 ・カテゴリーがなく、ルール(約款)の変更が必要 ・カテゴリーの設定が必要 ・固定方法の検証、安全性の検証が必要 ・行政、他社との調整が必要 5-2.極小PMのカテゴリー設定に向けて 極小PMをシニアカー(ハンドル型電動車いす)と見なした場合、小型軽量であるにもかかわらず、一般的な大型重量のシニアカーと同様の取り扱いとなり、鉄道利用において持込みのハードルが高くなる可能性が高い。また、バス利用においても、袋などに収納しない場合、持込みが認められない可能性が高い。そこで、バス車内での固定方法や占有状況を確認(図 5-1)し、バス事業者へルールの変更の働きかけを行った。 図 5-1 バス車内での極小PMの固定、占有状況の確認の様子
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