シームレスな移動を支援する極小パーソナルモビリティに関する研究
67/71

645.公共交通への持込みに関する課題 5-1.現状の持込みルール 極小PMが、シニアカーの認定を受けたとした場合、現状で公共交通に持込みを行う際のルールについて情報収集を行った。 5-1-1.鉄道への持込みルール 鉄道への持込みルールについては、国土交通省によって、ハンドル形電動車いすを使用する鉄道利用者の要件として公表されている。表 5-1に用件を示す。 表 5-1 鉄道におけるハンドル形電動車いすの利用用件 ・現行の「補装具費支給制度により真にハンドル形電動車いすの利用が必要として支給を受けている者(過去に補装具支給制度による判定を受け、現在、介護保険による貸与を受けている者を含む)」 ・「障害者または障害者と同程度の障害を有する者であって、介護保険制度により真にハンドル形電動車いすの利用が必要として判定がなされ貸与されている者」 ◇ 利用者は以下の何れかを鉄道利用時に駅窓口等で提示。 ・補装具費支給決定通知書 ・ハンドル形電動車いすに係る補装具費支給証明書 ・障害者手帳の補装具欄に「ハンドル形」の記載があり、市町村の確認印のある障害者手帳 ・介護保険制度による福祉用具貸与利用の利用契約書等またはハンドル形電動車いす提供証明書 また、利用できる鉄道や駅については、鉄道各社で情報を提供していることに加えて、交通エコロジー・モビリティ財団が運営する「らくらくおでかけネット」(http://www.ecomo-rakuraku.jp/handle/)において、「ハンドル型電動車いす利用可能駅情報」として全国の鉄道事業者の情報がとりまとめられている。 5-1-2.バスへの持込みルール バスへの持込みルールに関しては、バス事業者各社での対応となっている。そこで、名鉄バス豊田営業所に、シニアカーの持込みに関するヒアリングを行った。ヒアリング結果は以下の通りである。

元のページ  ../index.html#67

このブックを見る