シームレスな移動を支援する極小パーソナルモビリティに関する研究
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18•認定機関–公益財団法人⽇本交通管理技術協会•本協会は、国家公安委員会から「指定試験機関」としての指定を受け、型式認定の対象品ごとに試験審査委員会を設置し、各々定められている構造及び性能の基準に基づいて試験審査を⾏い、「試験結果及び意⾒書」を交付している。•他に、⾃転⾞のTSマーク等を所管•型式認定の趣旨•型式認定制度は、道路交通法令(道路交通法施⾏規則第1条ほか)の規程により、型式認定対象品(原動機を⽤いる⾝体障害者⽤の⾞いすほか)に関する基準が定められており、これらの機器等が法令の基準に適合することを明らかにすることによって、利⽤者の便宜を図るとともに、これらの機器に関した交通安全対策の推進が図られるようにするための制度である。•型式認定の対象機器•(1) 原動機を⽤いる歩⾏補助⾞等•(2) 駆動補助機付⾃転⾞•(3) 原動機を⽤いる⾝体障害者⽤の⾞いす※シニアカーはここに該当•(4) 普通⾃転⾞•(5) 牽引⽤具•(6) ⾃転⾞⽤反射器材•(7) 停止表示器材(停止表示板・停止表示灯)•(8) 運転シミュレーター1シニアカーの認定制度 •原動機を⽤いる⾝体障害者⽤の⾞いす等–1.⾞体の⼤きさ–⾞体の⼤きさは、次に掲げる⻑さ、幅及び⾼さを超えないこと。•(1) ⻑さ:120cm•(2) 幅:70cm•(3) ⾼さ:109cm–2.⾞体の構造•(1) 原動機として、電動機を⽤いること。•(2) 6km/hを超える速度を出すことができないこと。–3.歩⾏者に危害を及ぼすおそれがある、鋭利な突出物がないこと。–4.⾃動⾞⼜は原動機付⾃転⾞と、外観を通じて明確に識別することができること。•⾞室を備えていないこと•前方及び後方からいすが確認できること•いすに固定することができるアームレストがついていること2型式認定基準
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