通勤における自転車利用促進に関する研究
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21害を賠償しなければならない。ただし、自らの責に帰さない事由による場合を除く。 3.貸し出したSIMカードについては、乙自らが登録し通信費を支払った上で適正に管理し、指定された方法でSIMカード会社に返却する。ただし、謝礼の受け取りを拒否される場合は、この限りではない。 第12条(謝礼) 甲は、各月末に実施するアンケート終了後、第4条に定める①~④の作業実施の対価として、甲の指定する方法で謝礼を支払う。ただし、謝礼の受け取りを拒否される場合は、支払わないものとする。 第13条(本調査の一時的な中断) 次に定める事由が生じた場合は、甲は、乙に事前に通知することなく、本調査を一時的に中断する場合がある。 ①甲が作業内容の変更を行う場合 ②甲が作業の運用上または技術上、一時的な中断が必要と判断した場合 第14条(モニターの個人情報の保護) 甲は、本調査の目的に資するために、乙の個人の識別が可能な情報(以下、個人情報)を乙から取得できるものとする。なお、甲は、当該個人情報を「個人情報の保護に関する法律(2003年法律第57号)」に従って、適切に取り扱うことを確認する。 2.甲は、取得した個人情報を、次に定める場合を除き、第三者に開示・提供しないことを確認する。 ①乙の同意がある場合 ②裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合 ③統計的な処理を行う等、乙が特定されないよう加工されたデータを用いて学術会議等で報告する場合 3.乙は、本調査で知りえた個人情報を、本調査で利用する以外の目的で使用してはならない。 第15条(制限事項) 乙は、本調査実施期間中、次に定める行為を行わないものとする。当該行為が発覚した場合は、甲は、モニター資格を取り消すことができるものとする。 ①本規約上の権利・義務を第三者に譲渡し、または使用させる行為 ②本調査の運営を妨害する行為 第16条(モニター資格の取消し) 甲は、乙が次の各号に定めるいずれかの事実に該当する場合は、直ちにモニター資格を取り消すことができるものとする。また、乙は、乙の意思により、実験途中でモニターを辞退することができる。 ①本規約に違反したとき ②本規約の履行が困難と認められる事由が生じたとき 2.乙が自己都合により、作業の継続が困難となった場合は、甲はモニターの資格を取り消すことができるものとする。 第17条(損害賠償) 乙は、作業の実施に際して、甲に損害を与えた場合に、当該損害を賠償しなければならない。ただし、自らの責に帰さない事由による場合を除く。 第18条(事故処理等) 本調査実施期間中において、乙により対人、対物、自損事故等が発生した場合は、乙が事故処理を実施する。 第19条(免責事項) 次に定めるものは、甲の免責事項とする。 ①前条に定める場合以外の事故が発生した場合 ②天災、事変、気象等、甲の責に帰すことのできない事由により作業内容の全部または一部の提供が不可能または困難となった場合 ③本調査の中止により、乙または乙に関わる第三者が損害を被った場合 ④前3号に定めるもののほか、甲の責に帰すことのできない事由により乙に損害が発生した場合 第20条(本調査実施期間中の契約解除) 本調査実施期間中、モニター資格が取り消された場合は、その対応について、乙は、甲の指示に従うものとする。 第21条(協議事項) 本規約の定めにない事項、または本規約の解釈に疑義を生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議の上、速やかに解決するものとする。
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