通勤における自転車利用促進に関する研究
23/163
202-3-3.同意書の作成 モニター調査参加のための同意書を以下に示すように作成した。 自転車通勤転換モニター調査に関する規約 本規約は、(公財)豊田都市交通研究所(以下、甲)が実施する「サイクル.commu:自動車通勤転換モニター調査(以下、本調査)」に参加するモニター(以下、乙)に適用する。 第1条(本調査の目的) 本調査は、甲が、乙から回収した走行実績やアンケート結果などを、継続的な自転車通勤の実施に資する新たな知見の発見や安全な自転車利用に向けた基礎データとして活用することを目的とする。 第2条(モニターへの参加条件) 本調査への参加にあたり、乙は以下の条件を満たしておく必要がある。 ①豊田市内に在住もしくは在勤の方で、現在マイカー通勤されている方(マイカー通勤していない方で甲が認めたものはこの限りではない) ②期間中、ご自宅からお勤め先まで自転車で通勤できる方 ③通勤に利用される自転車に有効期限内のTSマークが貼り付けられている方(ただし、乙が任意の自転車保険に自ら加入し、定期的な自転車整備を行っていることを証明できる場合は、この限りではない) ④お勤め先への通勤手段の変更申請が必要な場合、申請されている方 第3条(モニターへの依頼) 甲は、第4条に定める作業を乙に依頼し、乙はこれを行うものとする。 第4条(作業の内容) 乙に依頼する作業の内容は、次に定めるとおりとする。ただし、当該内容は、甲の都合により予告なく変更する場合がある。 ①スマートフォンアプリ(RunKeeper)を用いた自転車通勤時の走行の記録とfacebookへの自動投稿 ②コミュニティ(Facebook)への参加 ③イベントへの参加(説明会、自転車安全講習会、報告会) ④Webを用いたアンケートへの回答(9月末、10月末、11月末) 第5条(調査内容の確認) 甲は、乙に対して、調査の内容について、事前に説明を行う。 2.乙は、前項の説明を受け、その内容を理解した上で、本調査に参加する。 第6条(本調査の実施期間) 本調査の実施期間は、2013年9月1日から2013年11月30日までの3ヶ月間とする。ただし、甲は自らの都合により、当該期間を変更することができ、その場合には乙に事前に通知するものとする。 第7条(データの提供) 乙は、RunKeeperで収集した走行情報(走行日、距離、時間、経路情報など)のデータを甲に提供するものとし、甲はそれらのデータを加工し、乙に共有することができるものとする。 第8条(データの収集) 甲は、乙によりFaceBookに開示されたデータ等を収集し、分析等に用いることができる。 第9条(データの帰属) 本調査において、甲が収得したデータは、甲に帰属するものとする。 2.乙は、甲に対し、個別にデータの開示を求めないものとする。 第10条(費用の負担) 乙は、本調査実施期間中の通信費(パケット料金等)やその他本調査に関わる一切の費用(駐輪場代、維持費等)を負担する。 第11条(携帯端末等の貸し出し) 甲は、携帯端末を所有していない乙からの依頼に応じて、携帯端末と通信用SIMカードを貸し出すものとする。 2.貸し出した携帯端末について、乙は調査の実施期間中、注意義務をもってこれを管理するものとし、調査が終了次第、速やかにこれを返却するものとする。万一、調査の実施期間中、携帯端末の紛失、破損、故障、何らかの異変等が発生した場合、乙は速やかに甲に連絡するとともに、当該損
元のページ
../index.html#23