通勤における自転車利用促進に関する研究
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105表 5-1 ルールの認識状況 ルール 認識者数 1) 自転車の走行は車道が原則である。 19人 2) 自転車が歩道を走行できるのは、「自転車歩道通行可」の道路標識が 設置されている歩道に限られている。 ※車道や交通の状況からみてやむを得ない場合も歩道走行可 17人 3) 高齢者(70歳以上)や子ども(13歳未満)は歩道の走行が認められている。 15人 4) 自転車が車道走行する場合は、車道の左端を通行しなければいけない。 20人 5) 歩道を走行する際は、歩行者優先で車道寄りを徐行しなければ ならない。 17人 6) 自転車の二人乗りは禁止されている。 18人 7) 自転車の並走は禁止されている。 ※「並進可」の道路標識がある道路では2台までに限って並んで通行可 17人 8) 自転車の傘さし運転は禁止されている。 18人 9) 自転車運転中の携帯電話の使用は禁止されている。 20人 10)自転車運転中のイヤホンなどの使用は禁止されている。 17人 11)自転車での飲酒運転は禁止されている。 20人 12)自転車もクルマと同様に標識(一時停止など)に従って走行し なければならない。 18人 13)自転車もクルマと同様に信号機に従って走行しなければならない。 ※歩行者・自転車信号機がある場合は、その信号に従う。 20人 14)夜間はライトを点灯しなければならない。 19人 5-1-2.ルールの遵守状況 遵守状況について14項目のルール毎に「きちんと遵守している」「ある程度遵守している」「あまり遵守していない」「全く遵守していない」の4択でアンケートを実施した。また、初回アンケートから毎月の月末アンケートで質問し、経年的な遵守状況を評価する。評価方法としては、「きちんと遵守している」を4点から「全く遵守していない」を1点として各ルールの平均得点を算出し、平均点3点以上を遵守していると評価する。 評価結果を図 5-1に示す。遵守状況に個別の変動はあるものの、初回時に遵守していない傾向にあった「自転車の走行は車道が原則である。」「自転車が歩道を走行できるのは、「自転車歩道通行可」の道路標識が設置されている歩道に限られている。」「歩道を走行する際は、歩行者優先で車道寄りを徐行しなければならない。」「自転車もクルマと同様に標識(一時停止など)に従って走行しなければならない。」の4項目が遵守されるようになり、特に交通安全講習会後の10月に遵守する割合が増えている。その他、調査期間の後半になるにつれて遵守割合が増加した項目が多くなっている。

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