平成25年度 中山間地域における高齢者モビリティ調査
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6 1-3. 研究の範囲・対象 豊田市では、中山間地域という地域の特定化を行っていない。そこで、過疎地や農山村指定状況を基に対象地域を選定する。 まず、人口が著しく減少し、地域社会における活力の低下・生産機能および生活環境の整備などが他の地域と比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずるべく過疎地域自立促進特別措置法(平成12年)が施行された3)。本法律の条件に該当する過疎地域は小原・足助・旭・稲武の4地区である。 次に農林水産省は、中山間地域は耕作不利な条件などから農業生産性・農業所得が低く、高齢化が進んでいるため、平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」を開始した4)。本制度は、国が定める通常地域と県が認定する特認地域があり、通常地域は藤岡・小原・足助・旭・下山・稲武地区、特認地域は石野・松平地区である。 以上の事から、過疎地指定の小原・足助・旭・稲武、農林水産省中山間地域指定の藤岡・下山・石野・松平の8地域を本研究における対象地区として選定する。また前節の既往研究や事例を参考にしながら、『通院・買物などで自ら移動ができる高齢者』のモビリティを確保するための方向性を検討する。 図 1-2 対象地区の位置図 稲武 旭 小原 藤岡 足助 下山 松平 石野 都心
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