平成25年度 中山間地域における高齢者モビリティ調査
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26 5.生活支援サービス・移動支援サービスの実態 5-1. 行政が実施している支援サービス 豊田市では、高齢者が地域で自立した生活を営むことができるような取組みとして、高齢者の生活や移動を支援するため様々なメニューを施行している。そこで、高齢者保健福祉と介護に関する施策を一定的に定めた「第5期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の事業一覧を参考に支援サービスを整理する14)。 5-1-1.豊田市で実施されている生活支援サービス (1)日常生活用具給付事業 火災の発生防止を図り、日常生活の安心と安全確保を図ることを目的として、ひとり暮らし高齢者などに電磁調理器、火災警報器を給付する事業。 (2)成年後見制度利用支援事業 身寄りのない認知症高齢者など判断能力が不十分な人の保護を目的として、市長が家庭裁判所へ後見開始などの審判請求を行い、家庭裁判所から選任された成年後見人などが本人の財産管理や身上監護(介護・福祉サービスの利用、医療・福祉施設への入退所手続きなど)を行う事業。また、審判請求に要する費用及び成年後見人などの報酬の支払い困難者に対し費用助成を行っている。 (3)軽度生活援助事業 日常生活を営むのに何らかの支障があるひとり暮らし高齢者などが、要介護状態へ進行することを防止し、自立した生活を送ることを目的として、調理、掃除、洗濯などの生活援助を行っている。 (4)「食」の自立支援事業(配食サービス) 「食」の自立支援事業は、高齢者の心身の状況やニーズなどを把握して、配食サービスなどの食関連サービスの利用調整を行い、高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう支援することを目的としている。配食サービスでは、調理が困難で支援が必要と判断されるひとり暮らし高齢者や高齢者世帯などに、栄養バランスのとれた食事を提供し、低栄養による状態悪化を防ぐとともに安否確認を行っている。 (5)生活管理指導短期宿泊事業・緊急短期入所事業 介護保険制度で要介護の認定を受けていない高齢者において、日常生活を営むのに支障があり見守りや支援・指導が必要な者、虐待や介護する家族の入院などで緊急に保護が必要な者に対し、養護老人ホームなどの施設に一時的な入所を行うことで、社会生活の維持や福祉の増進を図っている。

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