障がい者の移動に関する研究
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38 表3-11 同行状況と本人の保健面・行動面での配慮状況 保健面での配慮 該当者 行動面での配慮 該当者 同行多 服薬等に対する配慮が必要な程度である。 3名 行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要である。 2名 行動面での問題に多少注意する程度である。 2名 特に配慮は必要ない 1名 特に配慮は必要ない。 2名 同行少 服薬等に対する配慮が必要な程度である。 - 行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要である。 1名 特に配慮は必要ない。 4名 行動面での問題に多少注意する程度である。 2名 特に配慮は必要ない 1名 ※保健面での配慮の凡例 1.身体的健康に厳重な看護が必要である。生命維持の危険が常にある。 2.身体的健康に常に注意、看護が必要である。発作や手足の痛みなどが頻発する傾向にある。 3.発作が時々あり、あるいは周期的に変調がある等のため一時的又は時々看護の必要がある。 4.服薬等に対する配慮が必要な程度である。 5.特に配慮は必要ない。 ※行動面での配慮の凡例 1.行動上の障害が顕著で、常時付き添い注意が必要である。 2.行動上の障害があり、常時注意が必要である。 3.行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要である。 4.行動面での問題に多少注意する程度である。 5.特に配慮は必要ない 次に、ここでは厚生労働省が実施する「知的障害児(者)基礎調査」にて知的障がいの判断基準に用いられる「日常生活能力」を参考に障がいをもつ本人の日常生活能力についてうかがった。結果を表3-12に示す。作業能力を除いたすべての能力において同行が多い群の能力が低いことがわかる。
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