障がい者の移動に関する研究
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32(2)障がい程度の判定が「中程度」で外出時に介助が必要となる精神障がい者は、介助を必要としない精神障がい者と比べて、外出日数、活動時間(2次活動および移動)、外出目的(通勤・通学や市役所、銀行等への訪問)が少なくなるなど、主要な交通行動特性で差が生じている。 以上のように、精神障がい者は外出時の介助の必要性がその交通行動特性に大きく影響を与える(すなわち、外出そのものが困難な状態にあるなど)明快な関係性が窺える一方で、知的障がい者はその傾向が弱く、外出時の交通行動特性とは別の視点からの外出時の介助の必要性が大きい可能性が示唆される。 この点について今後、障がい者本人の視点だけでなく、介助する側の視点の側からどのような課題が生じているかについて明らかにしていくことが重要と考えられる。

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