報告書 速度マネジメンの実現に向けた研究
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76があるように、「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」によって指定される事業で、交通事故が多発している道路、その他特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画のもとに、交通環境の改善を行い、交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的としている。交通安全施設等整備事業のうち、これに要する費用の全部又は一部を国が負担又は補助する仕組みとなっている。 次いで活用の多い交通安全対策特別交付金は、昭和43年に道路交通法の改正により創設された交通反則通告制度に基づき納付される反則金収入を原資として、地方公共団体が単独で行う道路交通安全施設整備の経費に充てるための財源として交付するものであり、交通事故の発生を防止することを目的とするものである。交付金の総額は交通反則金等収入(運用益を含む)から通告書送付費支出金相当額等を控除した額である。交付金の使途としては、交通安全対策特別交付金等に関する政令で定める道路交通安全施設の設置及び管理に関する費用と定められており、例えば信号機、道路標識、横断歩道橋、さく(ガードフェンス、防護柵)、道路反射鏡(カーブミラー)などが該当する。交付基準は各地方公共団体の区域内における人口集中地区人口、交通事故発生件数及び改良済道路延長を配分指標として、それぞれ1:2:1の割合で交付額の算定を行っている。最低交付限度基準額というものがあり、9月に交付すべき額が25万円に満たない市町村については、当該年度においては交付金は交付しない(この市町村に対する交付金相当分は、当該市町村を包括する都道府県に加算して交付される。)。交付時期は年2回(9月及び3月)である。 2件の活用事例があった交通安全事業統合補助は、市街地における、車・人・自転車の錯綜による交通事故の多発、放置自転車、違法駐車による道路機能の低下、バリアフリー化への不適応などの地域住民が抱える交通安全に関する課題の解消の必要性が認められる一定の地区内において面的及び集中的に事業を行うことで公共の福祉に寄与することを目的とした制度である。地区内において面的に実施される交通安全施設等整備事業、これと併せて実施する電線共同溝整備事業、道路交通環境改善促進事業及び道路の改築事業について、地方公共団体に対し地区一括補助を行うもので補助率は1/2である。 表5-2 対策実施にあたって利用した制度ついての設問 あんしん歩行エリアでの対策を実施していくにあたって何か制度等は活用されましたか。また活用された制度等があればご記入ください。

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