報告書 速度マネジメンの実現に向けた研究
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74 図5-2 社会資本整備重点計画に掲げられた指標1) 2)社会資本整備総合交付金1) 上記のような社会的要請に対応するための交付金制度の一つとして、社会資本整備総合交付金が平成22年度に創設された。本交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、相互工夫を生かせる総合的な交付金であるとされる。 基本的仕組みとして、地方公共団体は、目標や目標実現のための事業等を記載した社会資本総合整備計画を作成し国に提出する。その後、国は毎年度、当該計画に基づき交付額を算定して、交付金を交付する。計画期間の終了後は各地方公共団体自ら事後評価を行って公表することとなっている。 従前の補助金との違いを踏まえた本交付金の特徴について図5-3に示している。ここに示されるように、これまで事業別に行なってきた関係事務を一本化している点、計画に位置づけられた事業の範囲内で地方公共団体が国費を自由に充当可能である点、基幹となる社会資本整備事業の工科を一層高めるソフト事業についても、創意工夫を活かして実施可能である点などが挙げられている。 このような制度を活かし、面的速度マネジメントを推進していくことが望まれる。

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