報告書 速度マネジメンの実現に向けた研究
51/179

47 図4-8 自転車専用通行帯の設置方法 また川口市では速度30キロ規制の必要性について、一定の判断基準を設けている。6項目を設定しており、全部に該当した場合には必要性があると判断する。 1つ目は、道路幅員が4メートル以上であること。ただし、一方通行ではないこと。4メートルというのは道路構造令の4種と5種の最小幅員の4メートルから来ている。 2つ目は、当該道路の区間が延長50メートル以上であること。これは、通常の車がスタートしてから時速30キロに至るまでに必要な距離と、時速30キロで走っている車が制動するまでの距離、空走距離を足したものから設定している。 3つ目は、自動車と自転車、歩行者の混在した交通量の1時間あたりの数値が120以上であること。歩行者のみで120名、もしくは自転車と歩行者が半々の60台と60名でも該当する。これは一定以上の交通量の有無が規制の有効性に寄与するとの判断からである。 4つ目は、行き止まり道路、終日・朝夕等長時間の車両通行止め道路、地域内の道路と道路をつなぐのみの道路ではないこと。 5つ目は、モール、コミュニティ道路など道路構造により、速度抑制が図られている道路でないこと。歩車共存のコミュニティ道路、歩行者中心のモール的なもの、ハンプや狭さくなどにより速度が出せない道路では実施しない。 6つ目は、原則として市街地または住宅街であること。 なお、3つ目の「1時間あたり数値が120以上であること」については、8つの要件を規定しており、そのうち3項目以上該当すれば、120以上の数値がなくても必要性があると認められるとしている。

元のページ  ../index.html#51

このブックを見る