報告書 速度マネジメンの実現に向けた研究
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159態調査を確認したところ、32路線はどうしても規制に値しないという話が警察からありまして、それを除いた95路線がおおむね選定されています。 32路線が規制の対象にならない理由は大きく4つです。 1つ目、道幅が4メートル未満の道路。車両のスピードがあまり上がらないので対象外と。4メートル以上でも、電柱などで幅員が3.5メートル以下になってしまう部分があれば除くという考え方だそうです。 2つ目、延長距離の短い路線。やはり車両のスピードが上がらないとので規制対象外。車両がスタートしてから速度30キロに至るまでには50メートルを要するので、50メートル未満のものに関しては、やはり30キロまで出ないでしょうということです。 3つ目、車両の交通量が少ない路線。規制してもあまり意味がないので、かからないということです。 4つ目、幹線道路と接続されていない、比較的通過する車両が少ない路線。やはり外しましょうということで話をいただいています。 午前中の警察さんのご説明ではもっと細かい基準が示されていましたが、警察から正式な形で出ている基準、市で聞いているものはこの4つです。 次、95路線に対する手順は、先ほども説明させていただきましたが、30キロ規制の要望が出てきた127路線に対して、交通管理者と道路管理者が調査を行って選んでいったという形です。 次、期待される効果の分析。当然、効果等を検証していかなければいけないとは考えています。事実、後ほど説明させていただきますが、「地域づくり提案事業」という形で県から補助金を受けていまして、その中でも事業効果を出してくださいという指示を受けています。規制区域内での人身事故件数などを対策の実施前と実施後で比べて、実際にどの程度減っているのか、事故原因等を分析しながら考えていきたいと思っています。 次、評価としましては、人身事故件数が実際に減少することを確認して行っていきたいと考えています。 3番目の項目、関係機関の連携状況で、実施段階において中心的な役割をどこが担ったのかということですが、こちらは川口市と埼玉県警等が協働して進めてきました。どちらかが中心になってというより、足並みをそろえないと事業がうまくいかないので、常に連絡をとりながら進めてきたところです。 4番目の項目、実施の対策案についてです。 まず、面的規制の選定理由。芝地区と西川口地区という2つの地区が選定されましたが、先ほどもお話ししたとおり、これは警察からの提案です。 芝地区は、蕨駅の東口の、要望路線21路線を含んだ区域です。面積は1.85平方キロメートル。 主な選定理由は、主要幹線道路とJRに囲まれているので、規制エリアが非常に明確であることです。この地域に住んでいないドライバーでも規制のエリアが分かりやすいことが選定理由にあったと聞いています。
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