報告書 速度マネジメンの実現に向けた研究
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138ものが所々に設置されている少し古い感じの道路です。 私たちがこのたび速度規制とあわせて中心的に実施しました路側帯の設置方法です(スライドNo.14)。基本的には、車道を4メートルまで縮めて、外側線を標示して、路側帯を設置するという考え方です。 1番目の幅員5.5メートルの中央線標示道路の場合、中央線を抹消して、4メートルの両側に0.75メートルずつの路側帯を設置します。 2番目の、中央線があって、さらに両側に路側帯がある7.0メートル道路は、中央線を抹消して、車道幅員を4メートルにして、その両側に1.5メートルの路側帯を設けます。 中央線も路側帯もない3番目の道路は、車道を4メートルにして、0.5から1.0メートルの路側帯を両側に入れます。 先ほど路線の各種調査のところで申しました道路対策案調査の結果、川口市役所に83路線、総延長31キロの道路で車道外側線の標示をお願いし、ほぼ実施するという方向で進めてもらっています。83路線で総延長31キロの車道外側線、相当長いなと思いますが、道路の両側で引きますと、1区間190メートルで引きますと、380区間と。いずれにしても、生活道路での歩行者の安全と歩行空間の確保のため、外側線の標示をあわせて行っています。 続きまして、普通自転車専用通行帯の設置方法です(スライドNo.15)。芝地区では4路線で設けています。車道9メートルの両サイド1.75メートルに普通自転車専用帯を設置し、車道は5.5メートルとしています。車道を5.5メートルにしたのは中央線を残すためですが、本庁の資料を見ますと、センターラインをなくすことによって速度が5キロから10キロぐらい落ちるとのことですので、センターラインを抹消したほうがより効果が上がったかなと反省しているところです。 これが速度30キロ規制の必要性の判断基準です(スライドNo.16)。これは本庁から示されています規制基準を踏まえた上で私たち独自で検討し、次の6項目を設定しています。全部に該当した場合には必要性があるよということです。 1つ目、道路幅員が4メートル以上であること。ただし、一方通行ではないこと。4メートルというのは道路構造令の4種と5種の最小幅員の4メートルから来ています。 2つ目は、当該道路の区間が延長50メートル以上であること。通常の車がスタートしてから時速30キロに至るまでに必要な距離と、時速30キロで走っている車が制動するまでの距離、空走距離を足したものです。速度30キロの場合には約48メートル。おおむね50メートル以上ないと時速30キロを出せないことから、50メートル以上必要ですよという基準になっています。 3つ目は、自動車と自転車、歩行者の混在した交通量の1時間あたりの数値が120以上であること。歩行者120名でも結構ですし、自転車と歩行者が半々の60台と60名でもいいと。1分間に2人ないし2台ですが、全く通行量のないところを規制しても無意味ですので、このぐらいの徹底度は必要ではないかと考えています。 4つ目は、行き止まり道路、終日・朝夕等長時間の車両通行止め道路、地域内の道路と
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