報告書 速度マネジメンの実現に向けた研究
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8改良済み都市計画道路(幹線街路)改良済み都市計画道路(区画街路)未改良都市計画道路 図2-7 道路構造と都市計画道路の指定と改良状況 (3)幹線系道路重視型の場合 幹線系道路重視型とした場合の各対応について図2-8~2-10に示す。図2-8は道路構造と交通量からみた対応である。上述のように、ここで課題となっているのは南北を走る生活道路に中程度の交通量が入り込み、交通量と道路構造が合致しなくなっている点にある。よって、ここでは車道中央線を引くなどして、生活道路を補助幹線道路に引き上げ、交通量と道路構造を合致させることが想定される。 続いて、図2-9は道路構造と最高速度規制からみた対応である。ここで課題となっているのは一部の生活道路に最高速度規制が指定されていないため、法定速度である60km/hが適用されている点にある。よって、ここでは生活道路に適正な最高速度規制を設定し(図中では30km/h)、さらに図2-8で補助幹線道路に指定された区間についても適正な指定を実施することが想定される。また、道路利用者に最高速度規制の指定状況が明快にわかるように道路の段階構成が切り替わる箇所(生活道路の入り口)において路面標示もしくは標識等により速度を明示することが想定される。 続いて、図2-10は道路構造と都市計画道の改良状況からみた対応である。ここで課題となっているのは一部の補助幹線道路で改良済みとなっていないため、交通量が少なく求められる交通機能を発揮出来ていない点にある。よって、ここでは改良に向けて積極的に整備を推進していくとともに、当面は30km/hの最高速度規制を指定し、道路構造にみあった対応を実施していくことが想定される。 図2-11はこれらの対応をすべてまとめたものを示す。
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