報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
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第Ⅴ編 パーソナルモビリティ導入に向けた法制度・インフラのあり方の提案 151第4章 パーソナルモビリティ導入に向けた法制度・インフラのあり方の提案 4-1 PMV導入に向けた法制度のあり方の提案 ここでは、PMV導入に向けた法制度のあり方について提案する。まず、PMVの運転者に関する法制度として、運転者に対する指導や運転免許の交付について提案する。また、PMVの車両区分に関する内容について提案する。さらに、道路の段階構成等を考慮した交通ルールに関する内容について提案する。 (1)PMVのための運転許可 道路交通法の規定では、自動車および原動機付自転車を運転しようとするものは、運転免許を受ける必要があるとされている。一方、自転車やシニアカー等を運転する場合は、運転免許を受ける必要がない。つくばモビリティロボット特区の実験における操縦者は、PMVの大きさ、構造、原動機の大きさに応じた運転免許を持っている必要がある。 PMVが、様々な交通課題を解決し、誰もが利用しやすい乗り物であるためには、自転車やシニアカー等のように運転時に運転免許を受ける必要がないことが望ましいことは言うまでもない。しかしながら、運転者および他の歩行者等の安全性および円滑な道路交通を確保するためには、その利用場面に応じて必要と考えられる指導や運転免許の交付を行うことが想定される。 以降では、PMV運転許可のあり方として考えられるものについて、3種類提案する。 ①運転免許制度(都道府県公安委員会が交付)による運転許可 現在の自動車や原動機付自転車と同様に、都道府県公安委員会から運転免許を交付する形での運転許可の方法が考えられる その際、PMVの大きさや、構造、ならびに、原動機の大きさに応じた運転免許が交付されることになると考えられるが、必要に応じて新たに免許の種類(原付免許でも二輪免許でも普通自動車免許でもない新たな種類)を設ける事も考えられる ただし、走行速度が30km/hであることを踏まえ、現在の運転免許制度における原動機付自転車と同様に、学科試験と実技講習で取得できることが望ましい ②許可証(貸出事業者や販売者が交付)による運転許可 PMVの貸し出し事業者や、販売者による交通ルールに関する学科講習や実技講習を受けた場合にPMV運転の許可証を交付する形での運転許可の方法が考えられる PMVの運転操作が自転車等と比較して容易であると考えられること、および、シニアカーや自転車と同様の利用形態が想定されることから、車両の構造や、走る・曲がる・止まるといった走行の原理、交通ルール、運転操作等に関する講義を行うことで、自転車やシニアカーと同程度の運転能力を身につけることができると考えられる ただし、貸し出し事業者や販売者は、運転希望者の運転操作技能や交通ルール理解の程度を考慮し、場合によっては講習を受講しても許可証を交付しないこともできることとする 上記の形による運転許可の方法を取る場合、貸し出し事業者や販売者は、運転者に講習を行うことができる資格を設ける必要がある
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