報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
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第Ⅴ編 パーソナルモビリティ導入に向けた法制度・インフラのあり方の提案 1493-2 先進的な活用事例で得られた知見から留意すべきと考えられる点 (1)一般市民によるPMV試乗体験の事例から得られた知見 試乗体験者はPMVに対して良い印象を持っていると考えられる PMVの操作は、性別や年齢によって特に得手不得手がある階層は存在せず、インストラクターの指導のもとでは短時間で容易に習得できる場合が多いと考えられる インストラクターの状況判断は、試乗時の安全性確保に有効に機能していると考えられる (2)警備での活用事例から得られた知見 PMV乗務のための訓練を受けた乗員によって、マニュアルに沿った乗務をしている状況においては、不特定多数の人が出入りする環境においても、PMVを安全に活用できると考えられる 特に、警備目的に関しては、PMVを活用するメリットは大きいと言える (3)つくばモビリティロボット特区認定に向けた検討から得られた知見 現状の制度を鑑み、PMVを使用した実験が公道(歩道)でできない理由としては、「PMVは車両に相当」「車両は保安基準への適合が必要」「車両の運転には運転免許が必要」「車両は車道を走行することが必要」「安全確保のために必要な措置が十分に検証、検討されていない」が挙げられる 特区の認定を受けた地域において公道(歩道)でのPMVを使用した実験を行うには、「実験の必要があり」「実験を確実に行うための体制が整えられ」「PMV(搭乗型移動支援ロボット)を原動機付自転車または特殊自動車に区分し」「保安基準等の緩和措置を受け」「ナンバーを車体後面へ表示する義務が免れ」「実験が道路使用許可の対象行為であることを明確化し」「道路使用許可のための基準を満たす」という条件を満たす必要がある 道路使用許可の条件としては、①実施場所:「幅員がおおむね3.0メートル以上」「PMVの速度が6km/hを超える場合は歩行者等の通行量が幅員1メートルあたり120人/h」、②実施時間:「日出時から日没時(灯火装置なし)」「多数の幼児の通行が見込まれる時間外」「許可期間は最大6ヶ月」、③保安施設及び保安要因の配置:「PMVが10km/hを超える速度を出す事が出来る場合は実施場所への歩行者の進入を物理的に防止する」、などの条件が挙げられている

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