報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
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第Ⅴ編 パーソナルモビリティ導入に向けた法制度・インフラのあり方の提案 1472-2 交通課題解決のために必要と想定されるPMVの利用環境イメージ 以上で整理した、交通課題解決のためのPMVの利用イメージから、PMV導入による現在の交通状況からの変更内容として、3つの状況を整理した。ここでは、そうした交通状況からの変更を実現するために必要と想定されるPMVの利用環境を整理する。その結果、下表のように整理される。 まず、走行空間としては、「車道」と「歩道」の両方の通行ができることが望ましいと考えられる。 走行速度については、車道と歩道のそれぞれで設定する必要がある。車道に関しては、車道走行時の安全性および現行法規を鑑みれば、原動機付自転車と同等の30km/hで走行できることが望ましいと考えられる。一方、歩道に関しては、現行法規を鑑みればシニアカーや電動車椅子と同等の6km/hがひとつの目安になると考えられるが、利便性の観点からも検討の余地はあると考えられる。 また、まちなかのように人が集まるようなエリアにおいても走行できるようにすることが望ましいと考えられる。一方で、人の密度が特に高い状況では安全上の問題が懸念される。そのため、そうした場所ではPMVの利用を制限すべき場合もあると考えられる。 表Ⅴ-2-3 交通課題解決のために必要と想定されるPMVの利用環境イメージ 現在の交通状況 からの変更内容 左記のためのPMV利用環境 走行空間 走行速度 自動車利用からPMV利用に交通手段を変更する(a) 自動車程度の走行速度は要求されないとしても、車道を走行することができ、原動機付自転車と同等の30km/hで走行することができる 車道 30km/h これまで外出していなかった状態からPMV(あるいはPMVと公共交通)を利用して外出するようになる(b) 健常者だけでなく、健康上の問題を抱える人(例えば高齢者や障がい者)も運転することができ、歩道および歩道がない道路における路側帯を走行することができ、シニアカー等と同等の6km/hで走行することができる ただし、走行速度については検討の余地があると考えられる 歩道および歩道がない道路における路側帯 6km/h ※ただし、検討の余地があると考えられる まちなかや建物内、および、観光地における移動時に徒歩利用からPMV利用に交通手段を変更する(c) まちなかや建物内、および、観光地における人がある程度集まるようなエリアの歩道等を走行することができ、シニアカー等と同等の6km/hで走行することができる ただし、走行速度については検討の余地があると考えられる また、人の密度が特に高い状況ではPMVの利用を制限すべき場合もあると考えられる 歩道および歩道がない道路における路側帯 6km/h ※ただし、検討の余地があると考えられる

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