報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
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第Ⅳ編 パーソナルモビリティの先進的な活用事例に関する調査 142・歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、一時停止すること。 ・他の搭乗型移動支援ロボットと並進しないこと。 ・夜間は、前照灯その他の必要な灯火をつけること。 ・申請に係る操縦者1名以外のものが搭乗しないこと。 ・操縦者はヘルメットを着用すること。 ・実証実験のための資機材等は、みだりに道路上に放置しないこと。 ・見学者を車道に出さないこと。 ・道路又は交通の状況に照らし、交通の安全と円滑を図るために必要と認められる事項 同意の要件 特になし 特例措置に伴い必要となる手続き ・地方公共団体が構造改革特別区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた後、実証実験の実施主体は、当該実証実験に使用する搭乗型移動支援ロボットについて、地方運輸局長に対し本特例措置に基づく基準緩和の申請を行い、認定されること。 ・実証実験の実施主体は、実証実験に係る場所を管轄する警察署長に道路使用許可を申請し、許可を受けること。 ■構造改革特別区域計画(第25回)、地域再生計画(第18回)及び中心市街地活性化基本計画の認定について (2011年3月28日 認定は同年3月25日付け) 図Ⅳ-5-3 つくばモビリティロボット実験特区概要16)
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