報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
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第Ⅳ編 パーソナルモビリティの先進的な活用事例に関する調査 141 ※1 実証実験を確実に行うための態勢 ・実証実験を確実に行うための体制が整えられていること。 ・安全に実証実験を行うための対策が取られていること。 ・実証実験における事故及びヒヤリハットの発生状況等に関する関係行政機関への定期的な報告が確実に実施される態勢が整えられていること。 ※2 実証実験で使用される搭乗型移動支援ロボットについて、新たに基準緩和の対象項目とする基準項目の例 ・制動装置の性能 ・前照灯の装備(昼間のみ運行する場合に限る) ・後部反射器の装備(昼間のみ運行する場合に限る) ・警音器の音量 ・後写鏡の装備 ※3 実証実験に係る道路使用許可の取扱いに関する許可基準 ○実施の趣旨 ・国又は地方公共団体が当該実証実験の実施に関与するものであること。 ・適切な実施体制がとられていること。 ○実施場所 ・幅員がおおむね3.0メートル以上の自転車歩行者専用道路又は普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道であって、実施場所を除いた部分の幅員がおおむね2.0メートル以上であること。・歩行者及び自転車(以下「歩行者等」という。)の通行に支障が認められない場所であること。 ・搭乗型移動支援ロボットが6キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造である場合には、通行量が最大となると見込まれる時間の1時間当たりの歩行者等の通行量が幅員1メートル当たり合計120人・台以下であること。 ○実施時間 ・搭乗型移動支援ロボットが灯火装置を備えていない場合には、日出時から日没時までの時間であること。 ・多数の幼児の通行が見込まれる時間が含まれないこと。 ・許可期間は、最大6ヶ月の範囲内で、歩行者等の通行及び沿道の状況に応じた期間とすること。○保安施設及び保安要員の配置 ・実施場所の周囲に、実証実験中であること、実証実験に参加する場合には注意が必要であること及び実証実験に参加しない場合の通行場所を表示する看板を十分な数だけ設置すること。 また、日没時から日出時までの間(以下「夜間」という。)に実証実験を実施する場合には、夜間においても歩行者等が看板を確認できるようにするための措置をとること。 ・実証実験中は、実施場所に現場責任者が常駐すること。 ・実証実験中は、歩行者等との衝突のおそれのある箇所又は各搭乗型移動支援ロボットの近傍に、搭乗型移動支援ロボットに搭乗していない保安要員を配置すること。 ・搭乗型移動支援ロボットが10キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造である場合には、実施場所への歩行者等の進入を物理的に防止する措置をとること。 ・搭乗型移動支援ロボットが10キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造である場合には、実施場所の境界を示すための措置をとること。 ○搭乗型移動支援ロボットの構造等 ・大きさは、おおむね、長さ150センチメートル、幅70センチメートルを超えないこと。 ・道路外において、走行時の安全性及び安定性に関する実験が十分に実施されたものであること。○操縦者 ・大きさ及び構造並びに原動機の大きさに応じた運転免許を受けていること。 ・操縦方法に関する講習を受け、十分な操縦経験を有していること。 ・未成年者であるときは親権者の同意書が添付されていること。 ○実証実験内容 ・搭乗型移動支援ロボットの走行の場所、経路、速度、方法等に危険が認められないこと。 ・実証実験として適切な内容であること。 ○その他 ・道路又は交通の状況に照らし、支障がないこと。 ※4 実証実験に係る道路使用許可の取扱いに関する許可条件(※3以外のもの) ・特に歩行者に注意し、道路の状況に応じた安全な速度と方法で走行すること。 ・周囲に歩行者がいるときは、徐行すること。

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