報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
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第Ⅳ編 パーソナルモビリティの先進的な活用事例に関する調査 140■明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る過去の未実現提案等についての政府の対応方針 (2010年1月29日) 表Ⅳ-5-10 新たに構造改革特区において講じるべき規制の特例措置24) 事項名 搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験 規制の根拠法令等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条、第78条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第10条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 規制の特例措置の概要 一定の要件を満たす搭乗型の移動支援ロボットについて、特区内の一定の公道において、ロボットの特性や道路交通環境を踏まえつつ、必要となる安全措置を講じた上で、実証実験を行うことを可能とする。 制度の所管・関係府省庁 警察庁 国土交通省 ■構造改革特別区域基本方針の一部変更 閣議決定 (2011年1月21日) 表Ⅳ-5-11 構造改革特別区域基本方針の一部変更 閣議決定 別表1(抜粋)25) 特定事業の名称 搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業 措置区分 省令、告示、通達 特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 ・内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める件(平成21年内閣府告示第3号)・国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定する件(平成13年国土交通省告示第1664号) ・道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) ・道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成15年国土交通省告示第1320号) ・基準緩和自動車の認定要領について(平成9年9月19日付自動車交通局長通達) 特例措置を講ずべき法令等の現行規定 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないものは、道路運送車両法上、原動機の総排気量又は定格出力の大小に応じて、自動車又は原動機付自転車となる。自動車又は原動機付自転車は、保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。なお、道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)第55条第1項の規定に基づき、保安基準及び保安基準に基づく告示に定める基準のうち、国土交通大臣が定めるものについては、地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、基準緩和を受けることができる。また、自動車のうち、国土交通大臣が指定する特殊な構造を有する自動車は、告示により示されている。 道路交通法上、自動車の中には車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさに応じて、大型又は小型特殊自動車に分類されるものがあるが、そのうち、内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車は、内閣府告示で定められている。 また、道路交通法第77条第1項においては、道路において工事若しくは作業、工作物の設置、露店等の出店又は一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態や方法により道路を使用する行為等で都道府県公安委員会が定めるものをしようとする者は、警察署長の許可を受けなければならないこととされている。 特例措置の内容 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内における一定の自転車歩行者専用道路又は普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道において、搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験を実施する必要があり、かつ、当該実証実験の実施主体において、当該実証実験を確実に行うための態勢(※1)を整えていると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該実証実験で使用する搭乗型移動支援ロボットについて、その原動機の排気量又は定格出力に応じて、原動機付自転車又は内閣総理大臣と国土交通大臣がそれぞれ指定する特殊な構造を有する自動車(以下「特殊自動車」という。)に区分する。 また、原動機付自転車に区分されるものについては、保安基準第55条第1項に基づく基準緩和と同様の措置が受けられるようにするとともに、原動機付自転車に区分されるもの及び特殊自動車に区分されるもののそれぞれについて、地方運輸局長に基準緩和の認定の申請を行い、認定を受けることにより、保安基準の緩和措置(※2)を受けることができるようにする。 さらに、当該実証実験で使用する搭乗型移動支援ロボットについては、都道府県公安委員会規則で定める、ナンバーを車体後面へ表示する義務の対象とする必要がないことを示すとともに、実証実験が道路使用許可の対象行為であることを明確化し、実証実験に係る道路使用許可の基準等(※3、※4)を示すため、都道府県警察に対して通達を発出する。

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