報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
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第Ⅳ編 パーソナルモビリティの先進的な活用事例に関する調査 139表Ⅳ-5-6 搭乗型移動支援ロボットの公道(歩道)走行社会フィールド実証試験特区 構造改革特区に関する検討要請に対する回答 国土交通省(抜粋)20) 制度の所管・関係府省庁 警察庁 国土交通省 該当法令等 道路運送車両法第2 条第2 項及び第3 項 制度の現状 原動機により陸上を移動することを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないものは、道路運送車両法上、原動機の定格出力の大小に応じて、自動車又は原動機付自転車の道路運送車両となる。 提案に対する回答 ご提案の移動支援ロボットが、電動アシスト自転車等と同様に歩行者混在空間の走行を可能とするかどうかについては、歩道を含めた道路交通安全を規制する道路交通法の問題となる。 なお、ご提案の移動支援ロボットは、道路運送車両法で定める自動車又は原動機付自転車等の道路運送車両に該当する可能性があるものと思われる。道路運送車両については、公道を運行するために必要な安全・環境基準(道路運送車両の保安基準)が定められており、これに適合するものでなければ公道を運行することができないこととなっている。 当省としては、今後、ご提案のようなロボットが、歩行者混在空間であるか否かを問わず、公道を走行するに際し、自動車や自動二輪車と同様に、安全・環境の基準を適用するか否か等について、早急に検討することとしたい。 ■構造改革特区に関する再検討要請の実施 (2009年12月25日) 表Ⅳ-5-7 搭乗型移動支援ロボットの公道(歩道)走行社会フィールド実証試験特区 構造改革特区に関する再検討要請資料 警察庁・国土交通省(抜粋)21) 再検討要請 右提案主体の意見を踏まえ、また、提案内容がより早期に実現できるよう、再度検討されたい。提案主体からの意見 科学技術を社会に役立つものに作り上げていくためには、技術開発のみならずそれを活かす社会システム(法体系)を併せて整備することが重要である。つくば市は研究都市として科学技術を社会に役立つものとするため街自体を実証フィールドとして提供することが重要な使命である。欧米では新しい移動体が既に公道を走行できるよう法整備がなされ、それにより利用者と開発者とのインタラクションが生まれより一層の技術開発が進んでいる。我が国においても、我が国科学技術の国際競争力強化のため早急な対応が必要であると考える。以上から、当市の特区提案を認めていただきたい(詳細別紙)。 ■構造改革特区に関する再検討要請に対する各府省庁からの回答 (2010年1月13日) 表Ⅳ-5-8 搭乗型移動支援ロボットの公道(歩道)走行社会フィールド実証試験特区 構造改革特区に関する再検討要請に対する回答 警察庁(抜粋)22) 再検討要請に対する回答 実証実験において使用するロボットの仕様等が明らかでないことから、現時点において、提案の通りに歩行者混在空間での実証実験を行うことが可能であるかについては判断が困難であるが、前回回答に示した検討事項について速やかに検討を進めることにより、一定の要件を満たす搭乗型の移動支援ロボットについて、特区内の一定の公道において、ロボットの特性や道路交通環境を踏まえつつ、必要となる安全措置を講じた上で、実証実験を行うことを可能とすることとする。 表Ⅳ-5-9 搭乗型移動支援ロボットの公道(歩道)走行社会フィールド実証試験特区 構造改革特区に関する再検討要請に対する回答 国土交通省(抜粋)23) 再検討要請に対する回答 一定の要件を満たす搭乗型の移動支援ロボットについて、特区内の一定の公道に おいて、ロボットの特性や道路交通環境を踏まえつつ、必要となる安全措置を講じた上で、実証走行することを可能とすることとしたい。 実証実験にあたっては、運転者及び歩行者等の安全性を考慮する必要があり、安全上必要となる最低限の車両構造上の要件を満たすものでなければならないと考える。 なお、具体的な要件については、実証実験で使用する移動支援ロボットの仕様が確定次第、提案主体と調整を図り決定することとする。

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