報告書 交通イノベーション・産業イノベーションの実現化に向けての基礎調査
150/178

第Ⅳ編 パーソナルモビリティの先進的な活用事例に関する調査 137■構造改革特区(第16次)提案募集 (2009年10月13日から11月12日) 表Ⅳ-5-3 構造改革特区(第16次)提案募集におけるつくば市の提案概要17) 提案主体名 つくば市(茨城県) 規制の特例事項 搭乗型の移動支援ロボットの公道(歩道)走行社会フィールド実証試験特区 規制の特例事項の概要 一定の要件を満たす搭乗型の移動支援ロボット(パーソナルモビリティ等)を、電動機を用いるものであっても、電動アシスト自転車などと同様の軽車両(または原動機を用いる歩行補助車等)扱いとし、つくば市内のある一定区域の公道(普通自転車も走行可能な歩道に限る)での走行を可能とし,歩行者混在空間での移動支援ロボットの実証試験を行なう。 ■構造改革特区に関する検討要請の実施 (2009年12月7日) 表Ⅳ-5-4 搭乗型移動支援ロボットの公道(歩道)走行社会フィールド実証試験特区 構造改革特区に関する検討要請資料 警察庁・国土交通省18) 制度の所管・関係府省庁 警察庁 国土交通省 求める措置の 具体的内容 一定の要件を満たす搭乗型の移動支援ロボット(パーソナルモビリティ等)を、電動機を用いるものであっても、電動アシスト自転車などと同様の軽車両(または原動機を用いる歩行補助車等)扱いとし、つくば市内のある一定区域の公道(普通自転車も走行可能な歩道に限る)での走行を可能とし,歩行者混在空間での移動支援ロボットの実証試験を行なう。 具体的事業の 実施内容・ 提案理由 一定の要件を満たす搭乗型の移動支援ロボット(パーソナルモビリティ等)を、電動機を用いるものであっても、電動アシスト自転車などと同様の軽車両(または原動機を用いる歩行補助車等)扱いとし、つくば市内のある一定区域の公道(普通自転車も走行可能な歩道に限る)での走行を可能とする。これにより、モビリティ格差のない社会の実現等を見据え,移動支援ロボットの歩行者混在空間での実証試験を行い,その有効性・安全性・可能性を評価検証する。 提案理由: ①モビリティ格差のない社会の実現に向けて,自動車に替わる近距離の新たな移動手段が望まれており,移動支援ロボットには,新たな移動手段(都市交通システム)として高い可能性がある。 ②移動支援ロボットには,地域の安全確保のための防犯パトロールの手段としても,高い可能性がある。 ③2030 年までにCO2 排出量50%削減を目指す「つくば環境スタイル計画」の実現のためにも,自動車に替わる環境配慮型の移動手段として,移動支援ロボットは高い可能性がある。 ④公道での実証試験を行ない,安全性等を検証することで,安全で役立つ移動支援ロボットの実用化を加速させ,世界をリードする日本のロボット産業の創出に貢献し,地域活性化を図る。安全対策: ①走行エリアを市内一定エリアの幅員が広い歩道(自転車も走行可能な歩道)に限定する。 ②搭乗する者は安全な搭乗方法について教育を受けた者に限定する。 ③走行する速度は,低速の自転車と同程度とし,12km/h 程度に制限する。 ④私有地において実証試験や利活用がなされているものに限定する。

元のページ  ../index.html#150

このブックを見る