報告書 現行法制度下における地域公共交通確保施策のあり方に関する研究
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35 地域ニーズと法あるいは国の考え方がマッチしていないのに、良い法律など出来るわけがないと思っている。又都市と過疎地を同一の法の枠に収めて行く事にそもそも無理がある。(例えば道路事情と交通空白地、田舎では中々道路運送法の法の目をくぐろうとすることが出来ない。すなわち住民ニーズに応えられない。) 36 地域の過疎化、自家用自動車の普及により年々利用者は減少しており、その運営は赤字である。高齢者や他に手段のない子どもたちの唯一の移動手段である。生活バスは今後も継続しなくてはならない村の重要な課題である。バスの小型化など運行経費の節減を視野に対策しなければならない。37 地域交通とは何か、地域での位置づけが大切ではないか交通不便地位の交通手段の補足なのか。公共施設等へのアクセスを重点とした市民サービス向上の手段なのか。障がい者等の移動の困難な市民にも対応する移動手段なのか。地域ごとに地域公共交通に対する方向性を明確にしないと利用者の期待とかけ離れたものになると考える。 38 地域公共交通の運行は、民間会社が担っており、本市としては、交通インフラの整備、関連施設整備等の支援を行う体制はあるが、直接運行には関わっていないのが現状である。しかしながら、地域公共交通の重要さは認識しており、関連機関と協議する等しながらより良い交通体系の確保に努めていきたい。 39 地域公共交通の充実は、全国自治体の共通の課題であるから、その取り組みに対する国の普遍的、継続的な財政支援が必要である。 40 地域公共交通の評価で採算性重視でいかれると、人口が少ない上に自家用車利用が多い地方は不利である。採算性は低くても、地元に必ず必要な路線というものを評価できるような指標がほしい。41 地域公共交通を維持、確保していくことは多様化する住民ニーズ、市の財政負担の増加、民間交通事業の苦しい経営状況などから大変難しいと感じており「交通基本法」とそれに伴う国の支援策が一刻も早く確立されることが望まれる 42 地域公共交通を支える路線バスは利用者減で厳しいが、利用者のニーズに即したサービスを展開することで、利用者増につなげていきたいと考えている。 バス事業者では、特に小中学生を対象にした期間限定の割引は利用者増につながり、子供のうちからバスに親しんでもらい将来的な利用につなげるため効果があるとし継続する考えを示している。また、商工会との連携による路線バス回数券のサービスや敬老会の路線バス地図配布等の高齢者支援等、関係団体等との共同の取り組みを実施している。市としてバス事業者の様々な施策に対して、バックアップしていく方針でする。 43 地域公共交通政策に関しては、主体的には基礎自治体である市町村が担うべきと考えるが、これに係る経費の一部については、国の責任において財政支援すべきと考える。 44 町の公共交通について検討する、地域公共交通会議を23年度に設置予定。 45 町行政としては、路線バスの赤字補てんのみを行っているのが現状で、財政的な問題もありコミバスの運行は難しい。事業者も営利企業であるため、廃線も仕方ないが、それであれば、住民協働による自主運行バスについて今以上に規制をゆるめるような法改正が必要です。 46 町内巡回バスを運行していたが、行革で廃止となったため、現在は代替事業としてデマンドタクシーを実施 47 本町は特異な条件(面積、交通、立地等)を持つ自治体であり、「地域公共交通」計画は適さない。 48 当市では新庁舎完成にむけて、現在運行委託している循環巡回バスの抜本的な見直しを検討している。 49 当市の公共交通施策の核は、道路運送法79条に基づく市町村有償送(市営バス)路線となります。連携計画内においても、この市営バスの運行改善がメインメニューであり、既存路線の再編や、利用者の増加を目的とした取り組みが盛り込まれています。このため、交通政策として位置づけのある担当は明確には確立されておらず総務部署内の市営バス担当2名が、役割を担っている状況です。50 当町では、今後も高齢化が進み、高齢者人口は増えると予想するが同時に免許保有者も増加し、公共交通(路線バス)利用者は減少すると思われる。地域雇用等考えた場合、路線バスよりもタクシー(数人での乗合)の規制緩和が必要では。それと、地域住民による送迎(業者との関係もあるが)51 福祉施策との連携が不可欠であるが、行政として連携が図られていない。又民間(福祉関連)との合理的な連営(移動支援など)も利用者からの声として上がってくるが、上記の理由などから実現しない。 38

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