報告書 現行法制度下における地域公共交通確保施策のあり方に関する研究
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3. 自由記述意見 アンケートの問13に記述された自由意見一覧表を掲載する。なお、市区町村が特定できる記述に関しては、部分的に削除するなどの修正を加えた。また、左欄の番号は、管理のために付した通し番号である。 1 (問12に関連して)本市では地域公共交通の運営を担当する部署はなく、総務部などが連携して交通施策全般にかかる諸問題に、その都度対応しているのが現状であります。定義される「交通空白地域」は本市はほとんど存在せず、他の自治体と比較すると恵まれた交通環境ではありますが、高齢者等の交通弱者を救済するような施策を市民の方々がら求められていることもありますので、今後、対応する担当部署を設置する必要性を感じております。 2 <担当部署は現在2つの部署で対応> ・企画課(他の事務及び「交通政策」担当部署として)→「路線バスの運行維持補助」「コミュニティバスの運行管理」等を担当 ・プロジェクト推進室(「特命事項」担当部署として)→交通体系の見直し検討 3 ・「交通基本法」の制定と関連施策の検討がされております。又、「バス運行対策費補助金交付要綱」の見直しも予定されていると聞いております。当市のような地方都市においては、路線バス等はほぼ100%が赤字路線であり、「補助金」がなければ路線を維持できないのが現状であり、同要綱見直しの際には補助基準の緩和も含め、地方に配慮した改正を強く望んでいます。地方自治体のみでは、路線を維持していくだけの体力は残っていません。 4 ・ご案内のとおり、地域公共交通に対する制度の方向性が未知数の中、このような調査・研究を試みられている貴法人には、敬意を表する次第です。 ・さて、依頼状には「今後の有効な自治体バス運営のための政策提言につながる調査・研究を行いたい」とありますが、これまでどのような形で政策提言をなされてきたのか、ご教示いただければ幸いです。また、今回の調査結果の成果品は当市にも頂けるでしょうか。 ・この調査でいう「自治体バス」に関して、「公営バス(市営・町営・村営バス)」と称する自治体を拝見することがあります。一方で(当市もそうですが)地方公営企業としての路線バス事業(公営バス)も制度として存続している訳で、公営企業会計側で字視するバス事業と、一般会計側で実施するバス事業(委託方式で運行される4条許可のいわゆるコミュニティバス)が混在する状況について、貴法人ではどのような見解をおもちでしょうか。 ・貴法人では、地方自治における公共交通政策のあり方、殊に、バス交通に対する交付税制度など地方財政措置の現状について、調査・研究をされたことはありますでしょうか。 ・バス交通に関して、自治体によっては、福祉目的などから高齢者や障害者に対して無料乗車券などを発給している場合もあるかと存じますが、そのような施策の実態と課題について、調査・研究をされたことはありますでしょうか。 5 アンケート調査の方法について、「地域公共交通」や「自治体バス」には次のケースが想定されるため、質問事項についてもあらかじめ分類されてはいかがでしょうか。 ・地域公共交通1.運行するルート、時刻が決まっているか2.運行する形態が乗り合いか ・自治体バス1.コミュニティバス2.市(町村)営バス 次の質問については、「該当なし」という選択肢がないため、記入していません。ご了承下さい。→問3、4、6、11、12 6 この数ケ月で国交省が主催した公共交通説明会で「交通基本法」や「地域公共交通確保維持改善事業」等の事業内容についての説明がございますが、いわゆる大都市とされている特別区では今までの補助項目がほとんどなくなるという厳しいものでした。都市は都市なりの公共交通の整備が必要なので担当者として、苦慮しているところでございます。 7 地域公共交通を担当する職員は2人と記入しましたが、2人とも兼務で公共交通の仕事を行っているため、実質は専属での1人分の業務量まで行えていない状況です。 8 地区住民からの要望でダイヤ改正や路線変更・延長等があり、バス運行事業者と行政が協議し、地域公共交通会議で議論している。 9 当町の主要公共交通は民間会社によるバス路線です。車を所有しない高齢者や学生を中心に、生活の足として利用されているところですが、バス運行費は毎年赤字であり、バス会社へ赤字補償を行っています。財政難の時代ですが今後もバス路線の維持に努めていきたいと考えております。 10 当市では市長の諮問機関が2010年に答申しました。答申では地域公共交通計画を速やかに策定する必要があるとしており、今後策定に向けた検討に入る予定です。 個別の地域公共交通の協議会として、法定協議会が2010年6月に設置され、地域公共交通総合連携計画を作成中です。問1から問11までは同協議会の内容で回答しています。 35

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