報告書 現行法制度下における地域公共交通確保施策のあり方に関する研究
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一方,その他の会議体を設置し,検討を行っている自治体は全体の 21% 存在する.この中には,地域公共交通会議や活性化再生法の法定会議を設置しながらも,別組織を持つ自治体が多々見られる. 図-6 は上記の会議体以外に,地域住民が中心となって地域公共交通サービス確保の検討を行う組織が存在するか,尋ねた結果である.全国では「住民主体の組織は存在しない」という回答が 82% にのぼる.「住民が自ら設置した組織がある」自治体は,地方間の比較では中部・中国地方で若干多く見られるものの,全体では僅か 7% (71自治体)であった.また,この71自治体に「組織の中心となるキーパーソンの有無を尋ねたところ,57自治体が「存在する」と回答している. 0%20%40%60%80%100%01.北海道(n=99)02.東北(n=121)03.関東(n=201)04.北陸信越(n=91)05.中部(n=124)06.近畿(n=101)07.中国(n=63)08.四国(n=46)09.九州(n=135)10.沖縄(n=16)全国計(n=997) 住民主体の組織は存在しない 行政主導で設置した組織がある住民が自ら設置した組織がある図-6 住民が主体となる検討組織の有無 9

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