報告書 現行法制度下における地域公共交通確保施策のあり方に関する研究
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4. 地域公共交通の運営および検討の体制 ( 1 ) 地域公共交通検討のための会議体 地域公共交通サービスを検討するための体制として,どのような会議体を設置しているかという設問に対する回答結果を図-5 に示す.地域公共交通会議を設置している自治体は,東北,中部,中国など 80% 近くに達する地方もあるが,全国では 61% に留まっている.「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(以下、活性化再生法)に基づく法定協議会(以下,法定協議会)については,全国で約 32% の自治体が設置し活性化再生事業に位置付けた施策に取り組んでいる. 0%20%40%60%80%100%01.北海道(n=99)02.東北(n=121)03.関東(n=201)04.北陸信越(n=91)05.中部(n=124)06.近畿(n=101)07.中国(n=63)08.四国(n=46)09.九州(n=135)10.沖縄(n=16)全国計(n=997) 地域公共交通会議活性化再生法法定協議会 その他の会議体 図-5 地域公共交通検討のための会議体設置状況 8

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