報告書 現行法制度下における地域公共交通確保施策のあり方に関する研究
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次に図-3 は,行政が「地域公共交通」として捉え,その運行計画や運営に関わっている交通機関について回答を求めた結果であり,全997自治体のうち,どれだけの自治体が該当する交通手段を対象としているかを示している.「②自治体内の基幹的なバス路線」が最も多く, 70% を越えている.量的には少ないが「⑪自転車の共同利用」を地域公共交通として捉えている自治体が 7.2%(72自治体)存在することは興味深い. 0%10%20%30%40%50%60%70%①②③④⑤⑥① 議会で質問等がなされたことがある ② 議会委員会で取り上げている ③ 個別施策の公的委員会や審議会で議論されたことがある ④ 関連部署内の会議などで議論されたことがある ⑤ 関連部署内で話題となるなど、意識している ⑥ まったく話題となっていない 図-2 交通基本法に関する自治体での議論0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑦自治体エリア内の支線的なバス路線(ワゴン・セダン等小型車両によるサービスを含む)⑧自家用自動車による有償運送(福祉有償運送、過疎地有償運送 など) ⑨スクールバス,⑩タクシー ⑪自転車の共同利用(レンタサイクル、コミュニティサイクルなど自転車活用施策) ⑫その他 ①船舶,②鉄道,③路面電車(LRTを含む) ④新交通システム(モノレールなど) ⑤都市間を結ぶバス路(複数の自治体を運行する広域路線を含む) ⑥自治体エリア内の基幹的なバス路線(定時定路線サービス) 図-3 地域公共交通として捉え関わる交通機関 6

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