3章 自立期 2004-2012( 平成16年 〜24年 )1293「公益財団法人」として、より信頼される団体へ公益法人認定法の施行 平成20年(2008)、政府により「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)」が施行されたことで、単なる社団・財団法人という名の法人格は無くなり、「一般社団・財団法人」「公益社団・財団法人」の二つに分かれることとなった。豊田都市交通研究所では、設立時に財団法人として登記していたが、この法制度施行を前に公益財団法人としての登記変更の方針を決定していた。 この法改正によって、一般財団法人としての法人設立は以前と比較して規制が緩和されていたが、公益財団法人としての設立が認められるには、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経たうえで、行政庁(内閣府または都道府県)から公益認定を受ける必要があった。また、公益財団法人は活動費全体の50パーセント以上を公益目的事業が占めることが必要な要件となっており、公的目的事業も公益に関する23種類の事業に限られるという厳しいものであった。 しかし研究所の性質上、公益財団法人として登記することで、研究所の公益性や信頼性をより
元のページ ../index.html#134